長門市議会 2018-02-26 02月26日-03号
◆16番(林哲也君) 先程、市長の冒頭の答弁では、下水道事業について、下水道事業の法適化を機にという文言がありました。地方公営企業法は、組織や財務、職員の身分の取り扱い等を定める法律でありますけれども、地方公営企業法を適用する場合、その規定を全て適用するか、或いは財務に関する規定等に限って適用するかを選択することができます。
◆16番(林哲也君) 先程、市長の冒頭の答弁では、下水道事業について、下水道事業の法適化を機にという文言がありました。地方公営企業法は、組織や財務、職員の身分の取り扱い等を定める法律でありますけれども、地方公営企業法を適用する場合、その規定を全て適用するか、或いは財務に関する規定等に限って適用するかを選択することができます。
また、内日幼稚園の園舎は、昭和55年に国の補助金を活用して整備したものでありまして、現時点において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる適化法でありますけれども、これに規定されております処分制限期間の40年を過ぎていないため、財産処分に関する制限がございます。
市といたしましても毎年市長会を通じまして山口県福祉医療費助成制度における一部負担金の適化や所得制限の撤廃、対象年齢の拡大など制度の拡充を強く要望しているところでございます。 したがいまして、引き続きこれも要望し続けてまいりますので皆様方におかれましても御協力いただきますようお願いいたします。 以上が子供の医療費助成についての答弁でございます。
◎政策審議官(村田光洋君) まず最初に、川下のLEDのことですけれど、これは防衛省の補助金でつくっておりますので、適化法の関係もありますので、次の更新時にはLEDにしたいと思っております。
今回の陳情にもありましたが、市当局の平準化対策を聞かれて安心されたことと思いますが、平準化以外の私の思いとしては、検査監としての独立性についてですが、例えば国においては、いわゆる適化法に基づいて独立の機関としての会計検査院があり、検査をしています。また、民間においても会計検査は独立の監査役がおられるわけですが、市の工事検査体制についても同様と考えております。
◆議員(下瀬俊夫君) この条例が提案された本会議で教育委員会のほうから、この中央公民館は図書館として使っていたということで、いわゆる適化法については新しい複合施設に移るときに、図書館機能があれば適化法は受けないと、こういうふうな説明があったと思います。
それでは続きまして、次に、法適化に伴う内容について数点、確認の意味も含めながらお伺いをできたらというふうに思います。 この下水道事業につきましては、地方公営企業法の全部適用であるのか、あるいは任意適用であるのかお伺いをいたしておきます。 また、法適用されております全国の状況並びに県内の状況について、あわせてお伺いをいたします。
補助事業により建設され、補助金等の適化法返還等にかかわるものについては、どういうふうに考えていらっしゃるかお伺いいたします。 ○議長(尾山信義君) 今本教育部長。 ◎教育部長(今本史郎君) 現在の厚狭図書館、山陽中央公民館につきましては、昭和40年の後半に、公民館の建設の補助を受けて建設しております。
◆2番(渡辺和彦君) 今、補助金適化法の関係がある、文科省につきましては10年ということで、補助相当額を積み立てておけば、他用途への利用ということが可能なように聞いておりますが、厚労省といいますか、保育園の管理の方面については、そこら辺は、国からの通達というのは、どんな扱いになっておるのかお伺いをいたします。
◆議員(河﨑平男君) 関連があるんですが、小中一体型のことについて、このたび、先ほど来から発言がありますが、改修工事、耐震補強の事業をするときに、これを1度経費をつぎ込んで他の助成金、補助金等のつぎ込みがあります中、これを建てると小中一体型の事業ができない、適化法とのかかわりはどういうふうになるんでしょうか。 ○議長(尾山信義君) 江澤教育長。
標準耐用年数は、適化法の規定に基づき、管渠は50年、車道部のマンホールぶたは15年となっておりますが、管渠は20年、車道部のマンホールぶたは7年の処分制限期間を経過した施設に対しては、長寿命化計画を策定することができます。長寿命化計画を策定するときは、使用年数が長くなるような工法を採用することが大切となります。
そのような編成の中で、以前からですね、住居者からもう地域で定着したので実はそのそこで、例えばその新たなグリーンツーリズムとか、またはその家を少し改造したいとかですね、そういう要望がありまして、そのことは非常にいいことでなかろうかというようなことでございましたので、実はこのたび、その適化法は過ぎておりますので、住宅を払い下げようということを決めたわけでございます。
それで、お尋ねをしたいのですが、例えば、これ先ほど申し上げましたように、国の全額補助で、たしか当時3,000万円とか、かなり高額な事業資金で施設がつくられておりますが、いわゆる補助金の適化法の問題です。こういった縛りというのは大丈夫なのでしょうか。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(大下眞治君) お答えをいたします。
◎健康福祉部長(廣田茂基君) 今言われました補助金の取り扱いということでございますが、補助金は、御存じのとおり補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる適化法に基づいて取り扱いが定められております。最初に申されました3,000万円、これにつきましては平成18年度にケアコール端末とオペレーションセンターのシステム一式を導入してございます。
◎上下水道局副局長(渡辺隆君) 下水道事業につきましては、23年度から法適化をいたしたわけでございますけれども、はっきり申し上げまして、使用料収入だけで汚水処理費の維持管理費とか資本費とか、全てを賄えておる状態ではございません。
私もこちらの教育部門の仕事をするようになりまして、この私ども通称よく適化法、適化法と言っておりますけども、私の実務を通した中でもこれが一番高いハードルの法でありまして、なかなか施設を運営していく、また転用を図る上での厳しい法だったというふうに思っておりますけれども、これが20年、先ほども答弁の中でありましたけれども、20年6月18日に文科省のほうから「公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分の承認等
全国的には若干でありますが、年々法適化は増加傾向にあります。 なお県内の状況を申し上げますと、現時点で下関市、山口市、宇部市、防府市、美祢市、周南市の6団体が法適用事業に移行しているところでございます。
全国的には若干でありますが、年々法適化は増加傾向にあります。 なお県内の状況を申し上げますと、現時点で下関市、山口市、宇部市、防府市、美祢市、周南市の6団体が法適用事業に移行しているところでございます。
私の方からお答えを致しますが、まず、基本的には利用が見込めない普通財産につきましては、長門市財務規則や経営改革プランに基づきまして有償での貸し付け或いは売却することとなりますけれども、学校や保育所など国、県の補助金を活用し取得した財産の処分につきましては、補助金等の予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる適化法と言われておりますけれども、この適用によりまして、処分制限期間内に売却した場合は補助金の返還義務
それで、先ほど冒頭にありましたように、国の公共工事の入札適化法ですね、これに基づいてやられたということですけど、やはり国としても公平公正な取り引きができるような形にしてほしいということなんですが、そういうことに関して、そちらのほうとしてはもっとこれを強化しなきゃいけないとか、何かそういう考え方っていうのはあるんでしょうか、お伺いいたします。